【Instagramを更新しました】 就業規則の周知の重要性について
就業規則の【周知の重要性】についてアップしました!
就業規則は「作っただけ」では効力を発揮しません。
労基法では、従業員がいつでも確認できる状態にしておく「周知義務」が定められています。
もし周知が不十分だと、いざ懲戒や労務トラブルが起きたときに、
「その規則は効力がない」と判断されてしまうケースも。
ルールを「見せない」運用では会社も社員も守れません。
従業員が、誰でも・いつでも見られる形になっているか、改めて確認してみましょう!
白島社労士事務所では様々な制度や情報をインスタグラムにて更新しております。
ぜひチェックとフォローをよろしくお願いいたします!
https://www.instagram.com/hakushima_sr/