「社会保険適用」すると助成金の対象に?!
令和6年(2024年)4月1日より社会保険の適用が拡大します。
この被保険者数 51人以上 が曲者です。
もう皆さんはご存知だとは思いますが、従業員の人数ではなく、被保険者 の人数なんですね。
厚生労働省のHP等にも
1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者
(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が
51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
→ この企業等のことを「特定適用事業所」というそうです。
エー! 社会保険料の適用は会社も本人も負担が増える。。。。
と悩みますよね。
大丈夫です。 助成金 があります。
「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」です。
労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、
収入を増加させる取組を行った事業主に助成されます。
厚生労働省HPよりパンフレット抜粋してます。
詳細は厚生労働省HPよりパンフレットご確認ください。