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「社会保険適用」すると助成金の対象に?!

2024.03.16

令和6年(2024年)4月1日より社会保険の適用が拡大します。

 

 

 

この被保険者数 51人以上 が曲者です。

 もう皆さんはご存知だとは思いますが、従業員の人数ではなく、被保険者 の人数なんですね。

 厚生労働省のHP等にも

 1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者

 (短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が

 51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

 → この企業等のことを「特定適用事業所」というそうです。

 

 

 

 

 

 

 

エー! 社会保険料の適用は会社も本人も負担が増える。。。。

 と悩みますよね。

 大丈夫です。 助成金 があります。

 「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」です。

 労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、

 収入を増加させる取組を行った事業主に助成されます。

 厚生労働省HPよりパンフレット抜粋してます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は厚生労働省HPよりパンフレットご確認ください。

  https://www.mhlw.go.jp/content/001181138.pdf

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